介護保険 住宅改修費支給申請
介護保険の要介護認定で要支援1.2要介護1〜5と認定された人を対象に、
住宅改修に要した費用の20万円までについて住宅改修費の支給申請をする事ができ、
そのうち9割(18万)が保険で支給されます!
(仮に工事費が税込で20万であったしとすると自己負担はわずか2万円です。)
9割工事完了後自治体より支払(介護保険支給金) |
1割自己負担 |
超過分自己負担 |
18万円 |
2万円 |
超過分 |
■20万円を超えた場合はその部分は全額自己負担になるため、したがって、工事金額をを抑えた施工が重要になります。
支給対象者は?
介護保険の要介護認定で、要支援1.2要介護1〜5と認定された人が対象となります。
1度支給を受けた場合、2度と受けられない?
転居した場合、転居前に支給を受けた受けないにかかわらず再度20万まで(そのうち18万まで支給されます)支給が可能です。
どのような改修工事が支給対象になりますか?
手すり取り付け(手すりの取り付けのための壁の下地補強をふくむ)、コンクリートスローブの設置、道路の段差解消、道路面の材料の変更、門扉の取り換え(引き戸等)、各室間の鵜以下の段差解消、滑りの防止および移動の円滑化等のための材料の変更、和室便器から洋式便器への取り換え~等になります。
手すりには「握る」手すりのほか、平坦型のものもあるが住宅改修の支給対象になるか?
支給対象になります。身体の状況に応じて手すりの形状を選択する事が重要です。
洋式便器等への便器の取り換え等についてもう少し教えてください。
和室便器の洋式便器への交換のほか、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的ですが、「腰掛便座」の設置は除かれます。便器の取り換えに伴う給排水設備工事(水洗化除く)、便器の取り換えに伴う床材の変更も含まれます。和式便器から洋式便器に取り換える際、暖房便座、洗浄機能がついてある洋式便器への取り換えは含まれますが、すでにある洋式便器であった場合これらの機能付加は含まれません。