新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を合計5日以上取得させるだけで15万円が支給(1事業馬)1回かぎり)支給されます。妊娠中は極力コロナにかかりたくないですよね、誰でも不安があります。それを医師に「そうですね、休業が必要ですね」と妊娠中の従業員が、お墨付きをいただいき、たったの5日(5日以上)会社が妊娠中の従業員を休業させて1日につき年次有給休暇の6割以上支払えば15万円がもらえます。この助成金は令和4年1月末をもって終わりますが延長される可能性はあります。

この助成金を申請しようと思っている事業主の方等はそろそろ申請しようと思っている方も多いでしょう。そこでポイントをお伝えします。                   ■この助成金は従業員への周知が必要ですが、その際周知を張り紙のように掲示板で周知する事業所も多いと思いますがその際、周知書類に記載されている文章がはっきりとわかるように近めに取った写真と、事業所に張り付けていることがわかるように遠目の写真、合計2枚とる事をお勧めします。     ■助成金一般で賃金台帳、出勤簿を労働局へ添付する場合、休暇を取った日付はもちろん、休暇を何の休暇であったかわかるように書くことが基本です。しかし、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の有給休暇」は・・・長くて記載できませんよね(´・ω・`)したがって「コロナ有給」等で結構です。 ※労働局によっては見解が異なる場合もありますので詳しくは管轄の労働局へお問い合わせください

要件                                                                                                                                                                    有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円

厚労省のHPにある制度周知資料例