キャリアアップ助成金『社会保険適用時処遇改善コース』の「労働時間延長メニュー」

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に従業員1人につき30万円(中小企業の場合)が支給されます。

・「労働時間延長メニュー」とはその文字の通り、労働時間(所定労働時間)を延長する事によって社会保険に加入する事を言いますが、それでは労働時間の延長の他に社会保険に適用させる場合の例って他になにかあるの?と言えば従業員101人以上の会社(今年10月から51人以上)では月収8万8千円(年で言えば年収106万)以上の賃金等の要件全てに当てはまれば社会保険に加入しなければならなず、その賃上げをして社会保険適当要件を満たさせて社会保険に加入させる場合ですね。この「労働時間延長メニュー」はあくまでそうではなく労働時間の延長(延長時間が短い場合は賃上げも必要)によって社会保険に加入する場合です。上の図で見ていただくと例えば1日8時間勤務で週3日勤務の方(1週24時間勤務の方)が4日働くようになると1日8時間勤務×週4日=1週32時間勤務になり、社保加入を賃上げ無しで行っても30万円が支給されます。

ベースアップ評価料はまだ間に合います!

今年の診療報酬改定で、患者さんの初診料や再診料等を原資に従業員の給料当て給与を賃上げましょうという「ベースアップ評価料」が新設されました。今は医療機関皆さまどちら様もこの評価料の件で相当お悩みになっている模様です。制度ができたばかりで書き方、金額の入れ方について見解が少しまだ別れているところもありますが、まずはあくまで計画書ですのでまずは出してみる事が大事だと思います。 私も制度ができたばかりでまだ疑心暗鬼なところ、自信がないところがありますが、とりあえずは提出できるレベルの計画書を作れるようになりました。(あとはさらなる厚労省・厚生局の疑義解釈、新たな集団指導等を待ちたいと思います。ベースアップ評価料算定を予定されていらっしゃらない施設様、クリニック様、先生も多い模様ですが、算定をご希望される場合はまずは出してみる事でわかる事もありますのでまずは出してみる事をお勧めします。「そもそもどの書類を出すのかわからない」「全く意味がわからない」等の先生方、クリニック様につきましては私がわかりやすく丁寧にサポートさせて頂きます。:::電話サポート1時間程度1回16500円(税込でサポートさせて頂きます:::メリット=まったく厚労省のどの書類、エクセルを使ってどう作成したらよいかわからない方も1回の電話サポートによって一通り書き方をおおよそを把握できます。あくまで書き方の基礎をお伝えするだけですので具体的な数字等を計算していくわけではありませんのでご了承ください。具体的な計算等は含まれませんが1時間程度(場合によっては1時間半)で全体像や基本的な記入方法をお伝えさせて頂くことによって今後、違和感、抵抗感なくご自身で書き込んでいけるようになります。

※お伝えできるポイント①「給与総額」と「基本給等総額」の違いは?②法定福利費も含めて良い、とはどういう事か?またどこに入れてよいのか?③交通費は含めるのか?~等実務を行えば気になってくる点をピンポイントでお伝えいたします。

【速報】令和6年6月から算定する場合は、届出を令和6年5月2日から6月3日までに行わないとなりませんが、ベースアップ評価料(1)については、地方厚生(支)局への施設基準の届出の期限を6月21日まで延長されました。ただベースアップ評価料(Ⅱ)については、6月1日から算定する場合はこれまでどおり6月3日まで締め切りです。ただ大抵のところはベースアップ評価料(1)で算定できると思われます。したがってまずは6月1日より賃上げし、あとは6月21日までに届け出れば間に合いますのでお急ぎください!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

両立支援等助成金助成金「育児休業等支援コース」「不妊治療両立支援コース」

両立支援等助成金・育児休業等支援コース

女性が妊娠・出産してそのあとは育児休業に入るわけですが育児休業を取ったら助成金が30万円支給されます。子供を産んだら育児休業を取るのが普通ですから助成金を知らないだけで大きな損をしている事になります。申請の方法は対象従業員が育児休業に入ってから3か月たったら申請を2か月以内に行います。ここで注意しなければならないのは産後休業(労働基準法・原則8週で例外で6週間)から継続して育児休業に入る場合は、産後休業の日から3か月がカウントされます。育児休業に入った日からではありません。申請期限が全く異なってくるので絶対に注意しておかないとなりません。助成金は1日申請が遅れただけでも絶対に支給されませんので。

       ↳申請期間(2か月以内)の起算日について注意が必要!

よくある質問                            「育児休業期間中は無給でよいの?」→育児休業期間中は雇用保険から育児休業給付金が子が1歳(例外の延長あり)まで支給されます(要件あり)ので、もちろん会社によって無給の会社や全額支給の会社、手当的な金額を支給する会社等異なりますが規定(就業規則や育児規定等会社のルール規定)は無給であっても違反ではありません。

「パートでも対象になるの?」→雇用保険に加入している方であればパートの方等でも対象になり助成金が支給されます。ただし社員は2名(2回)まで対象になりますが社員ではない従業員(パートや契約社員等)は1名(1回)限り申請が可能です。

両立支援等助成金助成金「不妊治療両立支援コース」

不妊治療のための特別休暇をたったの5日間与えるだけで30万円助成金が支給されます。その5日間は連続でなくてもよく、5日間の不妊治療のための特別休暇制度を会社の制度に新たに作って、実際に従業員に5日以上休暇を与える事によって助成金が30万円が支給されます。会社に言わずに休日や有休を利用して不妊治療で病院に通っている女性従業員は案外多いのですからね。こういった不妊治療特別休暇を会社に作る事によって従業員が気兼ねなく治療のために休む事ができ、それによって退職者を少なくする事が期待できますし、求人の際のアドバンテージにもなりえます。会社側からしても何十日の間休ませる必要もないですし、連続して休ませる必要もありません。1年でたった5日程度の休暇を与え、従業員の治療に合わせて休暇をとって頂く事は、会社にとってもそれほど大きな負担にはならないはずです。対象者は限られるはずですから制度を導入した瞬間からどんどん休暇申請者が増えるという事もないはずで、会社があまり負担感を感じずに、なおかつ不妊治療を行っている従業員が安心して治療できる会社という事を内外にアピールできるのがこの助成金です。  両立支援等助成金助成金は、この不妊治療両立支援コースのさらなる加算額が支給されるコース(さらに30万)や、他にもコースがありますが、助成金を受給するためにはいくつかの段取り、順序があり、それを間違ってしまうと助成金は1円も受給できません。専門家にご依頼頂く事をお勧めします。

人材開発支援助成金「人材育成支援コース」

人材開発支援助成金は下記のコースがあります。

■人材育成支援コース

■教育訓練休暇等付与コース

■建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース

■人への投資促進コース

■事業展開等リスキリング支援コース

上記の中で一般的な研修でお金がもらえる助成金、と言えば「人材育成支援コース」と新たに事業展開を行う場合やⅮX化を行う場合等の「事業展開等リスキリング支援コース」ですが、本日は「人材育成支援コース」についての説明です。

 「人材育成支援コース」                        通常の従業員の訓練費に対しては45%、有期契約労働者に対しては60%、有期契約労働者を正社員等に転換した場合に対しては70%の助成金が支給されます。(金額の上限あり)また訓練中の時給についても1時間につき760円(大企業は280円)(1200時間までが限度)が助成されます。

さて、有期契約労働者等を正規雇用 労働者等へ転換した場合は70%の経費助成がされると記載しましたが、訓練終了日から5%以上賃金を増加させた場合には30%が加算されます。つまり訓練費の100%が助成金で受給できるという事になります。また有期契約社員等を社員等にした場合に支給されるキャリアアップ助成金と併給可能ですので是非受給を検討してみるべき助成金と言えます。