両立支援等助成金助成金「育児休業等支援コース」「不妊治療両立支援コース」

両立支援等助成金・育児休業等支援コース

女性が妊娠・出産してそのあとは育児休業に入るわけですが育児休業を取ったら助成金が30万円支給されます。子供を産んだら育児休業を取るのが普通ですから助成金を知らないだけで大きな損をしている事になります。申請の方法は対象従業員が育児休業に入ってから3か月たったら申請を2か月以内に行います。ここで注意しなければならないのは産後休業(労働基準法・原則8週で例外で6週間)から継続して育児休業に入る場合は、産後休業の日から3か月がカウントされます。育児休業に入った日からではありません。申請期限が全く異なってくるので絶対に注意しておかないとなりません。助成金は1日申請が遅れただけでも絶対に支給されませんので。

       ↳申請期間(2か月以内)の起算日について注意が必要!

よくある質問                            「育児休業期間中は無給でよいの?」→育児休業期間中は雇用保険から育児休業給付金が子が1歳(例外の延長あり)まで支給されます(要件あり)ので、もちろん会社によって無給の会社や全額支給の会社、手当的な金額を支給する会社等異なりますが規定(就業規則や育児規定等会社のルール規定)は無給であっても違反ではありません。

「パートでも対象になるの?」→雇用保険に加入している方であればパートの方等でも対象になり助成金が支給されます。ただし社員は2名(2回)まで対象になりますが社員ではない従業員(パートや契約社員等)は1名(1回)限り申請が可能です。

両立支援等助成金助成金「不妊治療両立支援コース」

不妊治療のための特別休暇をたったの5日間与えるだけで30万円助成金が支給されます。その5日間は連続でなくてもよく、5日間の不妊治療のための特別休暇制度を会社の制度に新たに作って、実際に従業員に5日以上休暇を与える事によって助成金が30万円が支給されます。会社に言わずに休日や有休を利用して不妊治療で病院に通っている女性従業員は案外多いのですからね。こういった不妊治療特別休暇を会社に作る事によって従業員が気兼ねなく治療のために休む事ができ、それによって退職者を少なくする事が期待できますし、求人の際のアドバンテージにもなりえます。会社側からしても何十日の間休ませる必要もないですし、連続して休ませる必要もありません。1年でたった5日程度の休暇を与え、従業員の治療に合わせて休暇をとって頂く事は、会社にとってもそれほど大きな負担にはならないはずです。対象者は限られるはずですから制度を導入した瞬間からどんどん休暇申請者が増えるという事もないはずで、会社があまり負担感を感じずに、なおかつ不妊治療を行っている従業員が安心して治療できる会社という事を内外にアピールできるのがこの助成金です。  両立支援等助成金助成金は、この不妊治療両立支援コースのさらなる加算額が支給されるコース(さらに30万)や、他にもコースがありますが、助成金を受給するためにはいくつかの段取り、順序があり、それを間違ってしまうと助成金は1円も受給できません。専門家にご依頼頂く事をお勧めします。(弊社は両立等支援助成金受給率100%です。)

人材開発支援助成金「人材育成支援コース」

人材開発支援助成金は下記のコースがあります。

■人材育成支援コース

■教育訓練休暇等付与コース

■建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース

■人への投資促進コース

■事業展開等リスキリング支援コース

上記の中で一般的な研修でお金がもらえる助成金、と言えば「人材育成支援コース」と新たに事業展開を行う場合やⅮX化を行う場合等の「事業展開等リスキリング支援コース」ですが、本日は「人材育成支援コース」についての説明です。

 「人材育成支援コース」                        通常の従業員の訓練費に対しては45%、有期契約労働者に対しては60%、有期契約労働者を正社員等に転換した場合に対しては70%の助成金が支給されます。(金額の上限あり)また訓練中の時給についても1時間につき760円(大企業は280円)(1200時間までが限度)が助成されます。

さて、有期契約労働者等を正規雇用 労働者等へ転換した場合は70%の経費助成がされると記載しましたが、訓練終了日から5%以上賃金を増加させた場合には30%が加算されます。つまり訓練費の100%が助成金で受給できるという事になります。また有期契約社員等を社員等にした場合に支給されるキャリアアップ助成金と併給可能ですので是非受給を検討してみるべき助成金と言えます。