雇用保険に遡って(さかのぼって)加入

雇用保険の加入を忘れている事業主の方も多いと思います。例えば「パートは入らなくて良いと思っていたのでパートの従業員は入れていなかった」「雇用保険に加入するべきだと気が付いた時点から慌てて加入したが、誤って最近から加入させてしまい実際はその前の期間は加入しないでしまっている」等です。1週間の労働時間が合計 20 時間以上等であればパートも加入させなければなりません。雇用保険に加入するべき従業員を雇用保険に加入させていなかったり、入るべき期間より短い期間で雇用保険に加入させたまま従業員が退職することになった時、失業手当の受給ができなくなったり被保険者期間の関係で金額が少なくってしまう恐れがあります。また雇用保険の加入は、数多くの助成金申請の際の条件であったりします。従って入ってっていなかったり、入るべき時から入っていなかった場合は、従業員とのトラブルを避けるためにも至急加入するべき日から加入するべきです。遡って入れます。その際は、ハローワークの雇用保険適用課、のようなところに、遡って加入する被保険者番号や雇用保険事業所番号を控えて出向いてください。もって行く必要があるものは、賃金台帳もしくは給料明細、出勤簿等です。働いていた実態(日数や給料がしっかり記載されている)がしっかりと確認できるのであれば、賃金台帳だけもって行けば大丈夫です。例えば昨年10月から雇用保険加入させていた従業員が本来昨年5月から加入するべきだった場合、5月以降~9月までの全ての賃金台帳等を持って行きます。そしてハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届等訂正願」というのを提出しますがたいていはハローワークに置いてあるはずです。

さて、遡って加入するということは、その時から雇用保険料は発生する、ということです。労災保険は事業主の負担ですが、雇用保険は労使折半です。そこでさあ困った、です。今更従業員の雇用保険料を従業員から給料から控除できるか、です。私見としいては会社の落ち度があって雇用保険料を給料から控除していなかったわけですので、雇用保険は社会保険料と比べると大きな金額ではないですので、過去の雇用保険加入前の期間の分は事業主が全額負担するのが良い、つまり控除しないのが良い、と思います。

 

 

雇用保険被保険者資格取得届等訂正願