60歳以上雇用で1年で60万!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する60歳以上の従業員を雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。

生涯現役コースの廃止に伴い、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者に65歳以上の方が追加されました。

当該雇用期間が継続して2年以上を想定しての雇入れが必要です。
この辺のニュアンスが難しいですね。有期契約での雇入れだと難しそうですが
実は有期契約でも雇用契約書で「自動更新」の規定にしておけば助成金は支給
されます。雇用契約書上では2年以上雇用することの記載は必要ありません。2年以上の雇用契約を見込んだうえで6か月契約、12月契約の有期契約(ただし雇用契約書には条件なしでの自動更新の文章も必要)でも支給されます。ただし管轄のハローワークによっては取り扱いが異なる事もあるため、各管轄担当部署へご確認ください。申請自体はとても簡単な助成金であり、対象者がいる場合に申請書類が会社に送られてきますので必要記載事項を記載して郵送すればよいだけです。
ハローワーク等の紹介で雇用しなければ助成金が支給されないため、もちろん1円も支給されませんし、支給申請書も送られてきません。つまり最初が肝心な助成金であり、ハローワークの紹介を受け、助成金の対象者である事を確認の上で採用する必要があります。

制度概要パンフレット(R6.10.24版)
001320538.pdf

 

あけましておめでとうございます。「両立支援等助成金」「人材開発支援助成金」専門ページ作成しました!

あけましておめでとうございます。「両立支援等助成金」「人材開発支援助成金」専門ページ作成しました!(※まだ作成中ですがどんどん内容を濃くしていきます)

令和7年度は予算増額!両立支援等助成金
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人手不足倒産が急増中!
人手不足倒産は、業種を問わず中小企業で増加しています。2025年問題における最大の課題が労働力人口の減少です。2025年は失業保険制度の改正もあって今後は雇用の流動化も後押しされ、人出手不足がさらに深刻になり、人手不足倒産、人手不足事業停止がますます加速して増えていくことになっていくでしょう。ではどうすればよいのでしょうか?ずばり、従業員を大切にしなければなりません。お客様、ご利用者様を大切にするのは当然ですがそれと全く同じく従業員も大切にしなければなりません。従業員を大切にしない会社は生き残れません。あなたの会社は大丈夫でしょうか?人手不足対策として人を集めるために賃金はどこの会社も一定レベルまでぎりぎりまで上げており、また最低賃金もどんどん上がっており、最低賃金に会社の賃金が追いついていくので精一杯であり、賃上げのみで他社に優位に立つことは今後一層難しくなります。国は去年最低賃金を2030年代半ばまでに1500円に引き上げる事を目標にしているようなので毎年最低賃金はこれから大幅に上がっていく見込みです。       それならばどうやって他社さんにアドバンテージをとっていけばよいでしょうか?それは、従業員が働きやすい会社にしていくしかありません。新しく入った従業員やパートに対して、感じの悪い態度をしている先輩風を吹かせている従業員があなたの会社にはいませんか?そのような人がいると、今の方は働く場所がいっぱいあるという現実からせっかく入ってきてくれた社員やパートさんであっても、働きやすさを求めてすぐに躊躇なくやめていきます。少しの厳しさもパワハラとして捉えられたリ、受け手からするとストレスを重く感じてしてしまう時代です。あなたの会社も結果として気が付いてみたら何人もやめていっているという現実はございませんでしょうか?せっかく社長等一定の方、大多数の方が新入社員、パート等に対して親切であっても意味がありませんたった数人、たった一人の不親切と新入社員には映る上司、先輩のために、膨大な手間暇やコストをせっかくかけて貴重な新戦力がすぐに退社していき、何度も何度も手間とコストをかけて採用を繰り返してしまうという事は、会社にとって膨大な損害となり結果的に人手不足倒産に直結する恐れがあります。それに関して案外気が付いている会社は少ないです。したがって、繰り返しますが、早急に対処しなければならないのは部下や新入社員、アルバイトに対して優しく接することができない上司社員、先輩社員です。しっかりそのような方を管理できないといくら採用にお金や労力をかけても全く意味がないほどにすぐに新しく入った方が辞めていきます。お客様、利用者様と全く同じく従業員を大切にしなければならない時代が到来しており、それができない上司、先輩社員にこそ会社は躊躇せずに厳しく管理していく必要がある時代になりました。曖昧は許されない時代が到来しており早急かつ明白な意識改革が必要になります。

 

広報誌・Newsletterガードエル№12(年2度ほど発行・2024年12月発行)に成年後見業務の事例紹介が掲載されました。