令和6年度の最低賃金は厚生労働省の審議会によると物価の上昇が続いていること等を踏まえ過去最大となる時給で50円引き上げる目安でまとまりました。全国平均の時給は昨年度は1004円だったのですが1054円となり、引き上げ額は去年の43円を超えて50円となり、過去最大で過去もっとも高くなります。
7月24日にまとまった目安をもとに今後、各都道府県ごとの審議会で労使の話し合いが行われ、8月には各地の地域別最低賃金が決まり、10月頃から順次,地域ごとに適用されていく予定です。
時給を引き上げて生産性向上に資する設備投資等を行った場合にそのかかった費用の一部に助成金が支給される業務改善助成金ですが、要件の一つに「事業場内最低賃金(会社の事所内での一番時給が低い従業員の時給)と地域別最低賃金(各地の最低賃金)の差額が50円以内であること」というのがあります。地域別最低賃金が10月に改定された場合はその時の都道府県ごとの地域別最低賃金が基準になってしまいますが、その前に賃上げした場合は地域別最低賃金があがる前の地域別最低賃金が基準になります。したがって業務改善助成金をうまく利用するには仮に10月1日から地域別最低賃金が改定されたとした場合には9月末までに従業員の時給を上げなくてはなりません。何事もすぐにはできません。計画書をつくって提出し交付決定を得なければなりません。交付決定には地域等にもよりますがこれから混み合うこともあり1か月程度かかる場合もあります。お急ぎください.
業務改善助成金ℚ&A:ℚ①業務改善助成金では雇入れ後3か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げなければなりません。最低でも30円以上引きあげなければなりませんが、その最低賃金を引き上げる際に、引き上げることによって賃金額が追い抜かれる従業員も同じく30円以上賃金を引き上げた場合はその従業員も「賃金を引き上げる従業員」に算入する事が可能(下記図参照)ですが、その「賃金を引き上げる従業員」も雇入れ後3か月経過してないとならないか?→答✖:雇入れ後3か月を経過した労働者である必要があるのは賃金が事業所内で最低賃金である従業員のみです。事業場内最低賃金を30円引き上げる場合で追い抜かれる従業員も同額の30円以上賃上げした場合はその従業員は雇入れ後3か月経過していなくても賃上げ対象従業員としてカウントする事ができます。
ℚ②賃上げ額を就業規則等に定める必要がある、というのは本当か?→答〇通常は就業規則に「事業場の最低賃金は~円である」なんていうのは書きませんよね。私もそうです。しかし業務改善助成金では就業規則や賃金規定に事業場内の最低賃金を明記しなければなりません。