雇用調整助成金申請時の間違いやすいところ・忘れやすいところ

令和2年からのコロナ特例の雇用調整助成金が始まって以降お手伝いさせてきましたが、その間、自分自身が間違いそうになったり忘れてしまいがちであったことを記載します。

 

■支給要件確認書は、一番新しいものでОK                   今日は2022年3月26日。これから2021年の12月(あるいは11月)や今年の1月分を支給申請してる方が通常だと思います。さて、支給要件確認申立書ですが、いつの間にか様式が変わってました。昨年の12月分等の申請もこちらの様式でよいのでしょうか?結論として問題ありません。新しい書類を使います。    

 

 ■休業が少なすぎる場合は支給されない。                    休業の規模が少なすぎる場合は要件を満たせず支給されません。大企業は100分の3・4以上、中小企業は2・5以上の日数の休業が必要です。

■雇用調整助成金の支給申請書の「対象労働者」とは?                    例えば雇用保険加入者が40人、パート等の雇用保険未加入者が10人の場合、この「支給対象者」とは40人なのか?もしくは雇用保険未加入者の10人を含んだ50人なのか?はたまた支給対象月の雇用調整助成金対象者のみのことか?答えは雇用保険加入者のみ(日雇い労働者等一部除く)の40人を記載します。

■雇用調整助成金の支給申請書の「月間所定労働延日数」とは?      ここも同じくば雇用保険加入者全員の1月の所定労働延べ日数を記載します。例えば雇用保険加入者が40人で一人1カ月みんな同じく20日働くことになっている場合40人×20日=800、です。雇用保険未加入者を含めたり、あるいは雇用調整助成金の支給申請対象者だけの月間所定労働延べ日数と間違いないようにしないとなりません。

■緊急雇用安定助成金の「対象労働者」とは?              さて次はパート等の雇用保険未加入者についてです。こちらの「緊急雇用安定助成金支給申請書」も「対象労働者数は?」という記載欄がありまして、雇用保険加入者も雇用保険未加入者も含めた人数なのか?もしくは雇用保険限定か?雇用保険未加入者だけのことか?はたまた雇用保険未加入者の中でも支給対象月の助成金申請対象労働者だけのことか?と悩んでしまいます。ここは、雇用保険未加入者全員(日雇い等一部除く)の人数を記載します。

■緊急雇用安定助成金の「月間所定労働延日数」とは?             ここも同じくば雇用保険未加入加入者全員の1月の所定労働延べ日数を記載します。例えばパート等の雇用保険未加入加入者全員が10人在籍していたとします。その10人が1カ月に働く日がみんな均一に5日であったとします。その場合10人×5日=50、です。

※よく申請のたびに、自分自身が忘れてしまっていたことですので今後のために自分自身のための記載です(^^) ※主に「状況特例のない中小大企業」についての記載です。詳しくは職安の窓口やコールセンターにご確認ください。