就業規則作成について・パート労働者がまだいない時

パート用就業規則の、意見書は、もろもとパート代表ではなく、全従業員の代表労働者に記載して頂きます。ですから、パート用就業規則は、パート労働者がいない場合でも作成した場合は使用者は、全従業員の代表に意見書を記載して頂き、作成したパート用就業規則に添付して監督署に提出します。

記名は押印も必要?                           実務上は記名のみで足り、押印は必要ありません。それどころか監督署にもよるかもしれませんが、助成金の申請などではパソコンで作成した意見書も受理してもらえます。(もちろん実際に周知は絶対に必要です。また一部の監督署では実際の労働者代表の記名も必要です)