所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に従業員1人につき30万円(中小企業の場合)が支給されます。
・「労働時間延長メニュー」とはその文字の通り、労働時間(所定労働時間)を延長する事によって社会保険に加入する事を言いますが、それでは労働時間の延長の他に社会保険に適用させる場合の例って他になにかあるの?と言えば従業員101人以上の会社(今年10月から51人以上)では月収8万8千円(年で言えば年収106万)以上の賃金等の要件全てに当てはまれば社会保険に加入しなければならなず、その賃上げをして社会保険適当要件を満たさせて社会保険に加入させる場合ですね。この「労働時間延長メニュー」はあくまでそうではなく労働時間の延長(延長時間が短い場合は賃上げも必要)によって社会保険に加入する場合です。上の図で見ていただくと例えば1日8時間勤務で週3日勤務の方(1週24時間勤務の方)が4日働くようになると1日8時間勤務×週4日=1週32時間勤務になり、社保加入を賃上げ無しで行っても30万円が支給されます。