ベースアップ評価料はまだ間に合います!

今年の診療報酬改定で、患者さんの初診料や再診料等を原資に従業員の給料当て給与を賃上げましょうという「ベースアップ評価料」が新設されました。今は医療機関皆さまどちら様もこの評価料の件で相当お悩みになっている模様です。制度ができたばかりで書き方、金額の入れ方について見解が少しまだ別れているところもありますが、まずはあくまで計画書ですのでまずは出してみる事が大事だと思います。 私も制度ができたばかりでまだ疑心暗鬼なところ、自信がないところがありますが、とりあえずは提出できるレベルの計画書を作れるようになりました。(あとはさらなる厚労省・厚生局の疑義解釈、新たな集団指導等を待ちたいと思います。ベースアップ評価料算定を予定されていらっしゃらない施設様、クリニック様、先生も多い模様ですが、算定をご希望される場合はまずは出してみる事でわかる事もありますのでまずは出してみる事をお勧めします。「そもそもどの書類を出すのかわからない」「全く意味がわからない」等の先生方、クリニック様につきましては私がわかりやすく丁寧にサポートさせて頂きます。:::電話サポート1時間程度1回16500円(税込でサポートさせて頂きます:::メリット=まったく厚労省のどの書類、エクセルを使ってどう作成したらよいかわからない方も1回の電話サポートによって一通り書き方をおおよそを把握できます。あくまで書き方の基礎をお伝えするだけですので具体的な数字等を計算していくわけではありませんのでご了承ください。具体的な計算等は含まれませんが1時間程度(場合によっては1時間半)で全体像や基本的な記入方法をお伝えさせて頂くことによって今後、違和感、抵抗感なくご自身で書き込んでいけるようになります。

※お伝えできるポイント①「給与総額」と「基本給等総額」の違いは?②法定福利費も含めて良い、とはどういう事か?またどこに入れてよいのか?③交通費は含めるのか?~等実務を行えば気になってくる点をピンポイントでお伝えいたします。

【速報】令和6年6月から算定する場合は、届出を令和6年5月2日から6月3日までに行わないとなりませんが、ベースアップ評価料(1)については、地方厚生(支)局への施設基準の届出の期限を6月21日まで延長されました。ただベースアップ評価料(Ⅱ)については、6月1日から算定する場合はこれまでどおり6月3日まで締め切りです。ただ大抵のところはベースアップ評価料(1)で算定できると思われます。したがってまずは6月1日より賃上げし、あとは6月21日までに届け出れば間に合いますのでお急ぎください!

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