任意後見契約を公正証書で結びました。

江戸川区小岩の公証役場にて

東京都荒川区の依頼者(委任者)と江戸川区小岩の公証人役場に行き、任意後見契約を結びました。

任意後見人契約とは、任意後見受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことをあらかじめ委任する契約です。任意後見制度のメリットは依頼者が自由に受任者を選べることです。今回は依頼者と私は昔から知る仲でしたので委任していただきました。任意後見契約は取消権が任意後見人(受任者)には認められていません。そのため、万が一被後見人が不要な商品を契約して詐欺の被害に遭ってしまっても、一切の取り消し手続きができないのは大きなデメリットといえるでしょう。   そのため、例えば、被後見人(委任者)が無駄な高い料金の契約して詐欺にあってしまった場合でも取り消し手続きができないのがデメリットです。

一方、任意後見とは別に法定後見制度というものもあります。こちらのほうには取消権が法定後見人に認められております。法定後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度でして、実は社会保険労務士も専門職として行っております。まだまだ後見人業務、後見人実務は、弁護士さん司法書士さん行政書士さんのほうが一般的に知られていると思いますが、医療・介護をはじめとする社会保険制度全般に関して業務を行う唯一の国家資格である社会保険労務士も専門職として業務を始めております。また私もそらのほうも受任、担当させていただいております。