解雇はNGの場合あり!要注意!

厚生労働省が高額な助成金を支給する目的は何でしょうか?それは雇用の創出、維持、安定を図る目的があります。企業が就職が困難な人を雇用したり社内制度を整備して雇用を維持することを応援するために助成金があるといっても過言ではありません。 これは逆に言えば 雇用を減らす行為である「解雇」をする会社を厚生労働省の助成金を支給する目的に反している、と言えます。今回は各助成金の解雇についての扱いについて少し記載したいと思います。(解雇の扱いは各助成金によって違います。また認定を受けた懲戒解雇や天災等により事業の継続が困難となったこ とに伴う解雇は除かれます。)

特定求職者雇用開発助成金

「対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと」という要件があります。特定求職者雇用開発助成金は、雇用されることが困難と考えられる対象者を一定の要件で雇用した場合に事業主に支給されます。ですので一方で雇用を創出しても他方で従業員を解雇した場合はあまり雇用創出の意味をなさないためです。

キャリアアップ助成金(正社員コース)

「正社員転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主でないこと」となっております。                                                令和3年キャリアアップ助成金正社員化コース

雇用調整助成金

企業規模、算定対象期間の時期によって違いますが簡単に言えば本来の額より減額されて支給されます。解雇があった場合でも支給されないということではありません。雇用調整助成金はコロナ渦においての厳しい経済状況において、なんとか解雇せずに雇用を維持した事業主に支給されるの助成金ですので、解雇した場合の多少の減額は致し方ないとも言えます。ちなみに、現在令和3年1月(1月8日)以降が支給対象月の場合は、令和2年の解雇は減額の対象になりません。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は以前ご紹介した今年金額が大きくなった魅力的な助成金です。65歳以上へ定年の引き上げなどの取り組みをした事業主に対して支給される助成金です。こちらは事業所における解雇による支給制限はありません。ちなみに、残念ながら多数の申請があったようで令和3年9月中にこの申請は早くも締め切られる模様です。来年になればまた受付が開始される可能性もありますが、いずれにしても助成金は思い立ったら、スピーディ―な準備、手続きが重要です。