特定求職者雇用開発助成金は発達障害(ADHD)の方を雇い入れた場合に支給されるのか?

大人の発達障害という言葉が近年よく聞かれるようになっております。

発達障害が軽度であったり、学力・知能があったりする場合は、学生までは、本人の努力や周りの配慮によりその症状が顕著にならないことが少なくありませんが、社会人になって職場等の人間関係などで行き詰まったりストレスを感じ、精神科を受診して初めて発達障害と診断される・・・ようなケースが近年よく聞かれるようになりました、それが大人の発達障害(AⅮHⅮ)、です。

さて、就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介によって雇い入れた場合に一定の条件(例・継続して雇い入れ)で支給される助成金です。この助成金には、特定就職困難者コース(高齢者、母子家庭、60歳以上、障害者の方など)や発達障害者・難治性疾患者雇用開発コース、等があります。さて、発達障害者(AⅮHⅮ)の方を雇い入れた場合でも上記いずれかの本助成金の対象になるのか?というのが本日のテーマです。結論から言いますと、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちであれば、発達障害者・難治性疾患者雇用開発コースの対象になります。但し申請時(勤続6か月たったごとに2か月以内)に医師の診断書が必要等要件がありますので雇用する際は職安・労働局にご確認・ご相談ください。

発達障害(AⅮHⅮ)をお持ちの方の中には創造性が豊かで独自の視点や発想力にあふれ興味ある分野においては集中力、独創性を発揮するなどの特徴をお持ちの方も多いため、製造職、研究職、特定分野の編集職などの分野の企業様は採用を検討してみてもよいかと思います。