離職証明書

退職する従業員への離職証明書の発行は義務ではありませんが、本人から交付を依頼された場合、発行義務が発生します。退職後しばらく経ってから元従業員の方からお願いされた場合でも、会社は応じなければなりません。離職証明書は3枚綴りの複写式で、1枚目は事業者主控え、2枚目はハローワークに提出用、3枚目は退職者に提出する「離職票-2」になります。

離職票は、雇用保険失業給付(基本手当)や求職の申込を行う際に必要となる書類であり、失業給付を受給する際等にしか使用しない書類なので、事業主はあらかじめ退職者に離職票が必要かどうかを確認しておきましょう。

失業給付(基本手当)は、退職(失業)した日より前の2年間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で12月以上必要です。
ただし、会社の都合によって失業した場合は、退職した日より前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が合計で6ヶ月以上ある場合でも要件を満たします。この12カ月以上や6カ月以上には、それぞれの過去の違った勤務先での雇用保険の加入期間を合算できます。ただし、再就職する前に雇用保険失業給付(基本手当)を受けていた場合は、その前の期間は含めることはできず、それ以降の月のみカウントします。

離職票が必要ではないと思われるケースを挙げてみたいと思います。    1退職後に働く意思がない場合です。その場合は失業認定が受けられないので離職票は不要になります。                       2退社の際にすでに就職先が決まっている場合も失業認定は受けられませんので離職票は不用です。ただし次の会社に入社してその会社も退社した場合で合算して受給資格を見る必要があれば、その際に離職票が必要になってくる場合もあります。次の会社で十分、雇用保険被保険者期間(雇用保険に入っていた期間)を満たすようであれば受給資格の点で過去の勤務先の離職票は不要ということになりますね。一方実際の給付額については雇用保険に加入していたかによって給付日数が違ってくる場合があります。それは2年間の縛りは無く過去の分も通算されていくので失業給付される日数が変わってくるようなこともあることもあるという事考えて離職証明書を作成しておいたほうが良いかもしれませんね。