手続きを行う上での添付や確認の省略

労働局(労働局職業安定部)より弊所は今後は一定の手続きに関して確認書類(賃金台帳や出勤簿等)の添付、照合を省略できると5月11日に通知を頂きました。電子申請の際に便利になります。