5人未満従業員雇用事業所は社会保険強制適用事業所になっていないか絶えず注意が必要

社会保険の適用事業所になるのは、法人の事業所と従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業を除く)です。例えば飲食店は、個人事業であれば、従業員の数にかかわらず加入義務はありません。令和4年10月からは弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業についても適用業種に加えられ、常時5人以上の従業員を雇用している士業事業所は、強制適用事業所となりました。

今日のお話は個人事業のその「5人以上」についてです。「常時5人以上の従業員」には、正社員のほか、パート・アルバイトであっても週および月の所定労働時間・日数が、同事業所で同様の業務に従事する正社員のようなフルタイムで勤務している常用雇用の労働者の3/4以上となる従業員であれば社会保険の加入対象になります。つまり、社員4人、パート1名の会社であってそのパートの方が社会保険加入対象であった場合、社会保険に加入すべき人数が合計で5人となり、その事業所は強制適用事業所という事になり、にもかかわらず社会保険に加入していない状態であった場合、過去2年間にさかのぼって辞めた従業員の分の社会保険料金も含めて社会保険料を徴収されたり最悪罰金に科される可能性もありますので、事業所の社会保険加入対象者が5人になっていないか絶えず注意しておく必要があります。