令和6年度業務改善助成金

業務改善助成金

事業所の中の従業員の一番低い時給(固定給の方も時給換算)を引き上げて、設備投資等を行った際にその設備投資等にかかった費用の4分の3が助成されます。(助成率4分の3は事業所内従業員の最低賃金や生産性要件を満たした場合等によって異なります。)もともと時給が高い会社には支給されず、会社の中の最低賃金の方の時給が都道府県別最低賃金(東京都では1113円)から50円未満の従業員がいないと対象になりません。

またいたとしてその中から選んで1人だけ時給を上げるとかはできず一番低い時給の方の賃金が上がることによって追い抜かれてしまう従業員の全員の賃金も同じ金額以上(30円引き上げコースであれば30円以上)引き上げなくてはなりません。30円上げる人と80円上げる人は別々でカウントできるのか?あるいは高い方で見てくれるのか?と言いますと残念ですがそれはできません。例えば50円や80円時給を上げた人がいても、低いほうの30円時給上げた人の人数でカウントします。つまり30円コースであれば30円以上上げた人(80円引き上げた人等)であればちょうど30円時給引き上げなくてももちろん30円コースでカウントできます。また上の50円、というのは50円の賃上げをしなくてはならないという事ではありません。その辺を混乱されている方が多くいらっしゃいます。30円引き上げコースとか45円引き上げコースとかありますからね。50円というのは「国で定める最低賃金より50円程度までしか高くない従業員がいる会社ならば時給上げてほしいので時給上げれば支給しますよ。」というあくまで助成金対象事業所になるか?の支給要件です。その上で実際にあげた時給や人数で助成率が決まってくるわけです。この辺はごちゃごちゃしていて難しいですが、管轄機関に具体的に上げる時給や数字を伝えて管轄機関に聞いてみて頂ければと思います。

それよりも関心はやはり設備投資等に伴って時給を上げなくてはならないので、「時給上げる事に見合う助成金か?助成額か?」という損得勘定だと思います。時給を上げて後々会社の運営で苦しむのでは本末転倒ですからね。よくどんどん助成金を申請しましょう、もらえるものはとりあえずは申請しましょう」というコンサルティング業者さんがいらっしゃいますがやみくもに申請して良いとは思いません。まずは会社の健全な発展が第一です。

と、いう事で具体的にそれでは例を挙げて計算して考えてみましょう。対象者が1人いる会社があったとします。その1人の時給を30円上げる場合(30円コース)は下記表のように60万円が助成金支給上限額(事業規模20人未満の場合)です。                           30円時給を上げるとその会社の負担は想定1か月労働時間173時間(1週40時間労働を1月で換算すると大体そうなります。)×30円=1月5190円、1年62280円の負担増となります。(実際はそれに伴う社会保険料、残業した場合、賞与増等の負担も考慮するともう少し負担は多いでしょうけど・・あくまで簡単に計算した場合です。)そう考えると1年62280円という負担増想定金額は、助成金支給額上限の60万までは、5年、6年たっても全然届かないので十分、検討をして良いと言える助成金でしょう。                   また昨今の情勢では企業の賃上げは不可欠で避けては通れませんし、国の定める最低賃金は毎年どんどんあがっていっている状況です。会社の生産性向上のために設備を導入しつつ賃上げを行い助成金を有効に使っていきましょう。

【対象となる機器・設備の導入】
① POSSレジシステム
② リフト付き特殊車両
③顧客回転率の向上を目的とした経営コンサルティング          ④顧客管理情報のシステム化  ⑤業務効率化を伴う改修工事~