雇用調整助成金申請時の間違いやすいところ・忘れやすいところ

令和2年からのコロナ特例の雇用調整助成金が始まって以降お手伝いさせてきましたが、その間、自分自身が間違いそうになったり忘れてしまいがちであったことを記載します。

 

■支給要件確認書は、一番新しいものでОK                   今日は2022年3月26日。これから2021年の12月(あるいは11月)や今年の1月分を支給申請してる方が通常だと思います。さて、支給要件確認申立書ですが、いつの間にか様式が変わってました。昨年の12月分等の申請もこちらの様式でよいのでしょうか?結論として問題ありません。新しい書類を使います。    

 

 ■休業が少なすぎる場合は支給されない。                    休業の規模が少なすぎる場合は要件を満たせず支給されません。大企業は100分の3・4以上、中小企業は2・5以上の日数の休業が必要です。

■雇用調整助成金の支給申請書の「対象労働者」とは?                    例えば雇用保険加入者が40人、パート等の雇用保険未加入者が10人の場合、この「支給対象者」とは40人なのか?もしくは雇用保険未加入者の10人を含んだ50人なのか?はたまた支給対象月の雇用調整助成金対象者のみのことか?答えは雇用保険加入者のみ(日雇い労働者等一部除く)の40人を記載します。

■雇用調整助成金の支給申請書の「月間所定労働延日数」とは?      ここも同じくば雇用保険加入者全員の1月の所定労働延べ日数を記載します。例えば雇用保険加入者が40人で一人1カ月みんな同じく20日働くことになっている場合40人×20日=800、です。雇用保険未加入者を含めたり、あるいは雇用調整助成金の支給申請対象者だけの月間所定労働延べ日数と間違いないようにしないとなりません。

■緊急雇用安定助成金の「対象労働者」とは?              さて次はパート等の雇用保険未加入者についてです。こちらの「緊急雇用安定助成金支給申請書」も「対象労働者数は?」という記載欄がありまして、雇用保険加入者も雇用保険未加入者も含めた人数なのか?もしくは雇用保険限定か?雇用保険未加入者だけのことか?はたまた雇用保険未加入者の中でも支給対象月の助成金申請対象労働者だけのことか?と悩んでしまいます。ここは、雇用保険未加入者全員(日雇い等一部除く)の人数を記載します。

■緊急雇用安定助成金の「月間所定労働延日数」とは?             ここも同じくば雇用保険未加入加入者全員の1月の所定労働延べ日数を記載します。例えばパート等の雇用保険未加入加入者全員が10人在籍していたとします。その10人が1カ月に働く日がみんな均一に5日であったとします。その場合10人×5日=50、です。

※よく申請のたびに、自分自身が忘れてしまっていたことですので今後のために自分自身のための記載です(^^) ※主に「状況特例のない中小大企業」についての記載です。詳しくは職安の窓口やコールセンターにご確認ください。

 

      

業務改善助成金特例コース

パソコン、タブレット、スマフォ等は通常助成金の対象にならないことが多く、例えば「人材確保等支援助成金テレワークコース」もネットワーク機器、サーバー機器、NAS機器は対象になってもパソコン本体自体は対象になりません。しかし今回「業務改善助成金・特例コース」はパソコンも対象になります。令和3年12月までの任意の平均3か月で売り上げ30%減しており、なおかつ従業員の賃金アップ可能な企業様は検討してみるのもよいと思います。

業務改善助成金・特例コース

雇用調整助成金は3月で本当に終わるのか?

長らく延長されてきた雇用調整助成金の特例がついに3月に終わろうとしております。日額の上限だけ見てもも15000円→13500円→11000円→9000円(今年3月)と変更が繰り返されてきました。オミクロンが猛威を振るっている現状、再度の再度の延長はありうるのか? 現状の結論としてはまだわかりません、としか言いようがないです。

就業規則の一括

就業規則を一括するといちいちそれぞれの新しい就業規則を作成したり変更したりした就業規則をそれぞれの事業所の数だけ作って届け出なくてよいので便利です。届け出分だけでも、コピーするだけで相当の時間、インク、コピー用紙を使用してしまいますしね><。 ただし注意が必要なことは、複数の事業所が同じ管轄署内にある場合は1部でよいのですが管轄が違う場合は違う管轄の分の就業規則が必要です。たまに間違って無駄骨を折ってしまいます(苦笑)。

ただしそれぞれの事業所で就業規則を周知することが必要なため、監督署に提出用は管轄の分だけでよいのですが、持ち帰って事業所に置く分については印を押してくれるますので、事業所分をしっかり用意することをお勧めします。

 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を合計5日以上取得させるだけで15万円が支給(1事業馬)1回かぎり)支給されます。妊娠中は極力コロナにかかりたくないですよね、誰でも不安があります。それを医師に「そうですね、休業が必要ですね」と妊娠中の従業員が、お墨付きをいただいき、たったの5日(5日以上)会社が妊娠中の従業員を休業させて1日につき年次有給休暇の6割以上支払えば15万円がもらえます。この助成金は令和4年1月末をもって終わりますが延長される可能性はあります。

この助成金を申請しようと思っている事業主の方等はそろそろ申請しようと思っている方も多いでしょう。そこでポイントをお伝えします。                   ■この助成金は従業員への周知が必要ですが、その際周知を張り紙のように掲示板で周知する事業所も多いと思いますがその際、周知書類に記載されている文章がはっきりとわかるように近めに取った写真と、事業所に張り付けていることがわかるように遠目の写真、合計2枚とる事をお勧めします。     ■助成金一般で賃金台帳、出勤簿を労働局へ添付する場合、休暇を取った日付はもちろん、休暇を何の休暇であったかわかるように書くことが基本です。しかし、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の有給休暇」は・・・長くて記載できませんよね(´・ω・`)したがって「コロナ有給」等で結構です。 ※労働局によっては見解が異なる場合もありますので詳しくは管轄の労働局へお問い合わせください

要件                                                                                                                                                                    有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円

厚労省のHPにある制度周知資料例

 

令和4年度の助成金情報

キャリアアップ助成金=有期契約社員から無期契約社員への転換の助成金が廃止され、正社員待遇に転換した場合に限定させる可能性があります。

子育てパパ支援助成金=連続5日間育休取ると1人目57万円、2人目以降142500円、の現在の金額が大幅に下がる可能性があります。また事前に育児休業の前に事前に対象従業員と個別面談の上で5日間育児休業取得することで、10万円加算(2人目以降5万)、つまり合計で67万円に今年度はなるのですが、これが来年度は無くなって代替要員加算が新設させる可能性があります。新しく従業員を雇用しなければならなくなるとなかなか敷居が高くなってしまいますね。

 

両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

新設された助成金です。不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制の利用しやすい環境整備に取り組んで実際に労働者が取得または利用した場合に助成金がもらえます。合計5日(5回)以上で中小企業事業主に28,5万円です。1回限りですが5日(5回)のみで支給されますし、長期休暇の加算(5人まで)もあります。

多少会社がしなければならないこともありますが、会社としては休みは無給でもよい(有給か無給かは社内規定によります。)ですし、従業員にとっても精神的な負担も大きいことですので休暇があることは助かることになると思います。一般事業主行動計画策定指針が改正され、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」の項目が追加され、国が不妊治療を受けつながらの働きやすい環境づくりを推し進めていることが伺えます。

 

重要なお知らせ 両立支援等助成金支給申請の手引き(2021厚労省・労働局)のP50育児復帰プランに誤植がありますのでご注意ください。            両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

 

 

 

 

特定求職者雇用開発助成金は発達障害(ADHD)の方を雇い入れた場合に支給されるのか?

大人の発達障害という言葉が近年よく聞かれるようになっております。

発達障害が軽度であったり、学力・知能があったりする場合は、学生までは、本人の努力や周りの配慮によりその症状が顕著にならないことが少なくありませんが、社会人になって職場等の人間関係などで行き詰まったりストレスを感じ、精神科を受診して初めて発達障害と診断される・・・ようなケースが近年よく聞かれるようになりました、それが大人の発達障害(AⅮHⅮ)、です。

さて、就職が特に困難な方をハローワーク等の紹介によって雇い入れた場合に一定の条件(例・継続して雇い入れ)で支給される助成金です。この助成金には、特定就職困難者コース(高齢者、母子家庭、60歳以上、障害者の方など)や発達障害者・難治性疾患者雇用開発コース、等があります。さて、発達障害者(AⅮHⅮ)の方を雇い入れた場合でも上記いずれかの本助成金の対象になるのか?というのが本日のテーマです。結論から言いますと、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちであれば、発達障害者・難治性疾患者雇用開発コースの対象になります。但し申請時(勤続6か月たったごとに2か月以内)に医師の診断書が必要等要件がありますので雇用する際は職安・労働局にご確認・ご相談ください。

発達障害(AⅮHⅮ)をお持ちの方の中には創造性が豊かで独自の視点や発想力にあふれ興味ある分野においては集中力、独創性を発揮するなどの特徴をお持ちの方も多いため、製造職、研究職、特定分野の編集職などの分野の企業様は採用を検討してみてもよいかと思います。

解雇はNGの場合あり!要注意!

厚生労働省が高額な助成金を支給する目的は何でしょうか?それは雇用の創出、維持、安定を図る目的があります。企業が就職が困難な人を雇用したり社内制度を整備して雇用を維持することを応援するために助成金があるといっても過言ではありません。 これは逆に言えば 雇用を減らす行為である「解雇」をする会社を厚生労働省の助成金を支給する目的に反している、と言えます。今回は各助成金の解雇についての扱いについて少し記載したいと思います。(解雇の扱いは各助成金によって違います。また認定を受けた懲戒解雇や天災等により事業の継続が困難となったこ とに伴う解雇は除かれます。)

特定求職者雇用開発助成金

「対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと」という要件があります。特定求職者雇用開発助成金は、雇用されることが困難と考えられる対象者を一定の要件で雇用した場合に事業主に支給されます。ですので一方で雇用を創出しても他方で従業員を解雇した場合はあまり雇用創出の意味をなさないためです。

キャリアアップ助成金(正社員コース)

「正社員転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主でないこと」となっております。                                                令和3年キャリアアップ助成金正社員化コース

雇用調整助成金

企業規模、算定対象期間の時期によって違いますが簡単に言えば本来の額より減額されて支給されます。解雇があった場合でも支給されないということではありません。雇用調整助成金はコロナ渦においての厳しい経済状況において、なんとか解雇せずに雇用を維持した事業主に支給されるの助成金ですので、解雇した場合の多少の減額は致し方ないとも言えます。ちなみに、現在令和3年1月(1月8日)以降が支給対象月の場合は、令和2年の解雇は減額の対象になりません。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は以前ご紹介した今年金額が大きくなった魅力的な助成金です。65歳以上へ定年の引き上げなどの取り組みをした事業主に対して支給される助成金です。こちらは事業所における解雇による支給制限はありません。ちなみに、残念ながら多数の申請があったようで令和3年9月中にこの申請は早くも締め切られる模様です。来年になればまた受付が開始される可能性もありますが、いずれにしても助成金は思い立ったら、スピーディ―な準備、手続きが重要です。

 

出生時両立支援コース(両立支援等助成金)※男性の育児休業・育児休暇

出生時両立支援コースは、男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、実際に一定期間に男性労働者が育児休業や育児目的休暇を行った場合に事業主に支給される助成金です。

男性社員の子育てを応援したいと思われている企業様も多いのですが、なかなかきっかけがなく踏み出すことが出来ず・・・そんな企業様にお勧めの助成金です。金銭的にも非常に魅力的な金額となっております。

さて今回注意点を1点記載致します。対象の男性労働者に対して、育児休業の取得を個別に後押しする取り組みを行った事業主に対して個別支給加算(表中にあるように10万円)というものが、あります。この点について1点注意が必要なことを今回記載します。

個別に男性従業員と面談の上、男性労働者は育児休業申出書を会社出さないと個別支援加算(10万円)という加算がつきません。男性労働者が「育児休業取らせてください」と育児休業申出書を出したあとに育児休業に関する面談をするのでは個別支給加算が支給されません。確かに会社が「育児休業したら?」と後押しして「わかりました、じゃ休ませて頂きます」と書類にて申出書を出すのが自然な流れですよね?日付の流れ、順序が逆になっていた場合支給されませんのでご注意ください。

助成金は順序が大切です。